住宅みらい会議 会員規則

住宅みらい会議 会員規則

第1章 総則

第1条(名称及び所在地)
本団体の名称は「一般社団法人 住宅みらい会議」(以下、「本団体」という)とし、その主たる事務所を以下の所在地に置く。
(所在地:東京都新宿区西新宿6-12-4コイトビル501)

第2条(目的)
本団体は、当法人は、我が国における住宅確保要配慮者などが、官民を問わず供給される住宅を取得しようとする際に、困難や苦痛を感じる課題を解決し、円滑な住宅取引環境の形成により、不動産の提供者や社会に対して不要な負担を求めること無く、真に多様性が実現された住宅市場環境を構築することを目的とする。

第3条(事業)
本団体は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  1. 業界情報の提供および調査研究
  2. セミナー・講演会等の開催
  3. 業界基準の策定及び普及
  4. 会員のネットワーク促進及び支援
  5. その他、本団体の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第4条(会員の種類)
本団体の会員は、以下の種類とする。

  1. 正会員:本団体の目的に賛同し、支援を行い、入会を承認された個人または法人
  2. 賛同会員:本団体の目的に賛同し、入会を承認された個人または法人

第5条(入会)

  1. 入会希望者は、所定の入会申込書を本団体宛に提出し、理事会の承認を受けるものとする。ただし、以下のいずれかの項目に該当する場合には、理事会は入会を拒否することができる。(1)本団体の趣旨に賛同していないとき(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき(3)入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき(4)会員になろうとする個人及び法人の事業またはサービスが法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき(5)その他本団体が不適切と判断したとき
  2. 正会員及び賛同会員は、理事会の承認を受けたのち、速やかに入会時に必要な入会金及び会費(賛同会員は入会費のみ)を納入しなければならない。

第6条(入会金及び会費)

  1. 正会員及び賛同会員は、所定の入会金及び会費(賛同会員は入会金のみ)を期日までに納入するものとする。
  2. 会費の額及び納入方法は別途定める。

第7条(会員の権利及び資格)

  1. 正会員は総会において議決権を有する。
  2. 正会員及び賛同会員は、本団体が提供するサービスを受けることができる。
  3. 正会員及び賛同会員の資格有効期間は入会月を1ヶ月目として1年とし、有効期間満了1ヶ月前までに書面による何らの意思表示がない場合には、同一条件にて有効期間満了日から1年延長されるものとし、以後も同様とする。
  4. 前項により、自動更新となった正会員は、会費を本団体が指定した期日までに納入するものとする。

第8条(会員の義務)

  1. 本団体の目的に賛同し、その活動に協力すること。
  2. 会費を期限内に納入すること。
  3. 本団体の名誉を傷つける行為をしないこと。
  4. 会員の登録事項に変更が生じたときは、速やかに本団体に連絡すること。

第9条(退会)

  1. 会員は、所定の退会届を提出することで、任意に退会できる。
  2. 会員が、会員資格が継続している期間中の退会を行った場合、本団体は既に納入済みの入会金及び会費を返還しない。

第10条(除名)
会員が以下のいずれかに該当する場合、理事会の決議により除名することができる。なお、会員が除名処分を受けた場合、本団体は既に納入済みの入会金及び会費を返還しない。

  1. 会費を期限内に支払わない場合
  2. 本団体の名誉を著しく損なう行為をした場合
  3. その他、会員としての義務を著しく怠った場合

第3章 運営

第11条(総会)倫理規定

  1. 総会は、正会員をもって構成し、団体の最高意思決定機関とする。
  2. 定期総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
  3. 総会の決議は、出席正会員の過半数の賛成による。
  4. 総会は理事会の決議により開催の有無、時期、場所を決定することができる。

第12条(理事会)

  1. 理事会は、代表理事、理事をもって構成する。
  2. 理事会は、本団体の業務執行を担う。
  3. その他事項は一般社団法人住宅みらい会議の定款に準ずる。

第13条(役員の選任)

  1. 代表理事及びその他役職は、理事会の互選により選任される。
  2. 役員の欠員が生じた場合、理事会の決議により補充することができる。

第4章 会計

第14条(会計年度)
本団体の会計年度は、一般社団法人住宅みらい会議の定款に準ずる。

第15条(予算及び決算)
予算案は理事会において作成する。

第5章 雑則

第16条(規約の変更)
本規約の変更は、理事会の決議により行うものとする。

第17条(損害賠償)
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって、本団体が損害を被った場合は、当該会員は本団体に対し一切の損害を賠償する責任を負うものとする。

第18条(免責)
本団体は、会員に提供するサービスの利用等により発生した会員の損害に対し、本団体の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないこととする。

第19条(個人情報保護・機密情報保護)
1.
会員の個人情報は、本団体の目的の範囲内で適正に管理し、第三者に開示しないものとする。
2.本団体は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。

第20条(反社会的勢力の排除)

  1. 反社会的勢力に関与する個人または法人は入会を認めない。
  2. 入会後に反社会的勢力との関係が発覚した場合、直ちに除名する。

第21条(準拠法及び管轄)
本規約に定めのない事項は、日本の法令及び慣習に従うものとし、紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

以上